東近江で解体・残地物処理ならお任せを
不動産の仕事をする上でよく関わるのが解体です。
●老朽化した家を更地にして売りたい
●新たな建築計画のために建物を撤去したい
など、不動産売買において解体を検討される方も多いです。ですが、実は解体しなくても事が運ぶケースもあります。この記事では、不動産売買や活用における解体について少しご紹介します。
解体は誰にお願いするのがいいのか?
一般的に、解体だけを考えるなら解体業者に直接相談するのが安くて早いケースもあります。ただ、解体を行う業者は解体以外のことを相談することができません。
解体するということは、その先に必ず目的があるはずですが、新しく建てるにしろ売却するにしろ、不動産業者等に相談する必要があります。そうすると、解体業者と不動産業者の両方に訪問や打ち合わせの時間を要します。建物内に不用品等の残地物が残っている場合は、さらに別の業者にお願いする必要があります。
そこで、先に弊社でお悩みを伺っておけば、もしかしたら解体せずに上手く活用する方法や、売却してから購入者が解体してくださるケースに事を運ぶことも可能かもしれません。
もちろん、目的が明確であり解体を進めるとなった場合も、窓口が1つになり様々な手間が減ります。解体後の進行もスムーズに行いたいという場合は、弊社のような不動産業者にまずはご相談いただくと効率よく進められます。
解体をしない方がいいケース
解体を検討されている方の中には、必ずしも解体しなくても良いケースがあります。それが、古民家であるケースと、売却を想定されているケースです。
古民家である場合、買主によってはそのまま活用したいというケースがあります。古い家だから解体しないと売れないと思われるケースが多いですが、意外と古い家を探している方も多いのが実情です。
また、どんな建物でも売却を検討されている場合は建物を残しておくのも一つの戦略です。例えば、解体を買主側で行うことを条件に値引きするなど、交渉のカードにすることができます。結果的に、自分で解体をして売るよりも、少し値引きして建物付きで売却した方が売却利益が大きくなるケースがあります。
解体したら税金が上がる?建築予定なら税金が上がらないスケジュールを
ざっくりな説明ですが、土地の固定資産税は建物が建っていると1/6程度になります。逆に建物が建っていないと、税金が1/6になる住宅用地特例が解除されて、税金が最大6倍程度まで上がることになります。
建て替える場合は、解体後の同年内に建築確認申請を行い、基礎着工・翌年1月1日までに棟上げ(家の骨組みを作る)を行うことで住宅用地特例のまま税率が計算されます。もし建て替える場合は、解体から次の建物の計画までタイミングをきちんと考えないといけません。
条件付きだが解体の補助金も活用できる
↑東近江市では、築40年を超える空き家に対して、最大40万円(費用の1/5)の補助金交付があります。人が住んでいないこと、倉庫になっていないこと、解体後は更地にすることなど、条件がいくつかありますが、条件がクリアできるならぜひ活用したい制度です。
さて、ここまで解体にまつわる豆知識をご紹介しました。解体をした方が良いケースもあれば、解体せずに売却や活用を進める方が良いケースもあります。調査、見積もり等は無料ですので、まずは一度ご相談ください!
解体の予算は?見積もりを依頼する際の注意点
一般的に解体の予算は、一般的な日本家屋の場合は200〜400万円程度になります。一昔前の日本家屋の場合、家が少し広めになっています。そのため、現在の一般的な一軒家に比べると解体する規模が大きくなるので、古い家の方が単価が高くなりがちです。
金額は、状態・条件や要望等により金額も増減するため、実際の金額はお見積もりいただけると幸いです。お見積もりだけなら無料で対応いたしますので、一度気軽にお問い合わせください。
こんな記事も読まれています
- コラム
- 滋賀県の最新不動産市場動向
お役立ち情報
不動産お役立ち情報
彦根・東近江・近江八幡の物件情報
会社紹介
株式会社ライトパス
〒521-1221
滋賀県東近江市垣見町1008
TEL:0748-43-0516
FAX:0748-43-0517
営業時間:9:00~18:00
定休日:水・木曜日 / 年末年始、
GW、夏季休暇
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。
グループ会社