相続登記が義務化!必要な手続きを解説
令和3年4月に成立した法律により、相続登記が義務化されました。この記事では、相続登記義務化の背景や影響、申請手順、そしてスムーズに進めるためのポイントを解説します。相続登記に関する知識を身に付け、トラブルを避けるためにもぜひご覧ください。
なぜ、相続登記が義務化されたの?
①相続登記義務化の背景と目的、開始日について
不動産物件の所有者が亡くなった際に相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、復旧や復興事業などの取引が進められない問題が生じていました。この所有者不明の土地問題を防ぐための法律が、令和3年4月に成立し相続登記が義務化されました。
なお、実際に義務化されるのはR6年4月からで、それまでは以降期間となります(R6年4月に制度開始後、3年間の申請猶予期間があります)。
相続登記義務化の主な目的は、所有者不明の土地問題を防ぐことです。これにより、復旧や復興事業を円滑に進めることができるようになります。
②義務化の対象となるケース
相続登記義務化は、主に以下のケースで適用されます。
・建物や土地の相続
・駐車場や倉庫などの賃貸物件の相続
・農地や山林などの特定の土地の相続
今までは義務化ではなかったため、固定資産税の支払いが発生する“相続登記”を行わないケースがありました。しかし、先程もご紹介したように土地・建物の開発事業が円滑に行えないケースが多発しており、長い目で見れば市民にとって不利益となります。
R6年には相続登記が義務化されるため、現在登記していない相続物件がある場合は相続登記に向けて準備をしていきましょう。
義務化に伴う影響や注意点
相続登記の義務化により、手続きを怠ると罰則が科せられる可能性があるため注意が必要です。新しい制度では、
正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
しかし、関係者が多く登記の申請に必要な資料を集めるのが難しい場合など、正当な理由があれば罰則の対象にはなりません。また、話し合い等が難しい場合は、ひとまず新たに作られた「相続人申告登記」の手続きをとることで、義務を果たすこともできます。
この手続きは、自分が相続人であると申告して、それを占める戸籍を出せば一人で行うことができます(R6年4月1日スタート)。
相続登記の申請手順
①申請に必要な書類一覧
相続登記には下記の書類が必要となります。
・相続登記申請書
・戸籍謄本(相続人全員分)
・死亡届受理証明書
・印鑑証明書(相続人全員分)
・登記原因証明書(不動産取得税の納税証明書等)
・その他、地域や物件によって必要な書類
②書類の取得方法や提出先
各書類は、役所や税務署などで取得できます。申請書類は法務局に提出する必要があり、申請の流れは下記になります。
・相続人が確定する
・必要な書類を揃える
・相続登記申請書に記入する
・法務局に書類を提出する
・登記が完了する
③手続きにかかる費用や期間
手続きにかかる費用は、登録免許税や司法書士の報酬などが含まれます。期間は、書類が揃ってから約1ヶ月~3ヶ月程度となりますが、状況によっては異なります。
④申請が完了したら確認すること
登記が完了したら登記簿謄本を取得し、内容が正確に記載されていることを確認しましょう。間違いがある場合は、速やかに訂正手続きを行います。
相続登記をスムーズに進めるポイント
①書類の準備や申請手続きでの注意点
・書類の記載内容に誤りがないか確認する
・期限内に手続きを行う
・相続人間のトラブルがないよう、事前に話し合いを行う(この時点で専門家に相談するのが理想です)
②専門家(司法書士)の活用
相続登記の手続きは複雑であり、専門家である司法書士に相談するのが一般的です。
③相続トラブルの回避策
相続トラブルを未然に防ぐには、事前の準備がポイントです。その1つが遺言書になります。専門家(不動産会社)に事前に相談しながら、相続人の方々と遺産分割について話し合いましょう。
④相続税の申告と相続登記の関連性
相続税の申告は相続登記とは別に行わなければなりませんが、相続税の申告を行うことで相続登記に必要な登記原因証明書(不動産取得税の納税証明書等)が得られます。相続税の申告と相続登記の手続きを同時進行で行うことで、効率的に手続きを進められます。
⑤登記簿上の持分の変更
相続登記では、登記簿上の持分も変更することができます。相続人が複数いる場合は、持分の変更についても事前に話し合いを行い、適切な手続きを行いましょう。
不動産業者にご相談ください
相続登記手続きは複雑で専門的な知識が必要です。自身で行うこも可能ではありますが、手間と時間を要します。不動産業者や司法書士に相談すれば手続きを円滑に進めることができますので、まずは費用なども含めてご相談されてみてはいかがでしょうか。
また、不動産業者は司法書士と連携しながら、相続物件の売却や賃貸活用などの提案も行えるため、相続物件の運用についても相談いただけます。弊社でも無料出張相談に対応していますので、まずは気軽にご相談ください。
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